一家の経済的支柱を担われていた方が病気や事故で亡くなられたときに、ご遺族へ悲しみとともに困窮が訪れないよう社会全体で扶助し合う制度が「遺族年金」です。民間の生命保険に加入していない方でも、一定の要件を満たせば国から遺族年金の支給を受けることができます。
しかし、この素晴らしい遺族年金は制度内容が簡単では無く、請求手続には手間を要します。また、本来は受給できる要件を満たしているにもかかわらず、誤った情報・判断のために受給できないと勘違いされている方も少なくありません。
このような問題に対応するために「遺族年金サポートセンター」では、国家資格者である社会保険労務士が遺族年金のご相談・請求手続を行い、ご遺族の方の経済的安定をサポートしております。
遺族年金にとどまらず「相続手続」「遺産相続」のご相談がございましたら、提携の専門士業をご紹介いたしますのでお気軽にご相談ください。
遺族年金について知りたい方
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遺族年金の金額は?
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金がありそれぞれ年金額が異なります。子のある妻または子に支給される遺族基礎年金 …
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その他の制度について
遺族年金以外にも国民年金の独自給付として寡婦年金や死亡一時金の制度があり、健康保険からは埋葬料の支給を受けることが …
「受給もれ遺族年金」・・・本当は受給できるはずの遺族年金
遺族年金は法定の要件を満たせば受給することができるため、一見手続は簡単なように見えます。実際のところ大半の方は、手続の手間・面倒ささえ除けば遺族年金の受給に困難を生じることはございません。 ところが一方で、法定の要件の確認が不十分なため行政窓口で「受給資格なし」と誤った説明を受け、遺族年金を受給していないケースもございます。
次の項目に該当される方で遺族年金をまだ受給されてない方は、是非一度遺族年金サポートセンターにご相談ください。
ご相談から受給決定までの流れ(一般的な案件の場合)
STEP1 | ご相談・お問合せ(無料メール相談)遺族年金は、亡くなられた方の年金加入状況、亡くなられた当時の生計維持関係、ご遺族の状況等により受給の可否や年金額が異なります。「私の場合はどうなんだろう?」と思われた方は遺族年金サポートセンターにまずはご相談ください。 |
ご相談・お問合せは、お電話またはこちらの専用メールフォームから受付けております。 |
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STEP2 | 担当社会保険労務士からご連絡ご相談の内容に応じ遺族年金サポートセンターで担当社会保険労務士を選定し、担当社労士からご相談内容への回答及び遺族年金請求手続のご案内をご連絡申しあげます。 |
福岡市及び周辺地域のご相談者様につきましてはご面談でのご相談もお受けいたしております。(面談料無料) 土・日・祝日の面談も対応しておりますので、日時についてもご相談下さい。 |
STEP3 | ご契約・手続報酬のお支払い遺族年金サポートセンターに正式にご依頼頂く場合は、「委託契約書」を作成しご契約の内容・料金等をあらかじめ明示致しますので安心してご契約頂けます。所定の手続報酬のお支払いはこの時点でお願い致します。 |
手続報酬のお支払いは、遺族年金の受給が始まってからの後払い制度もございます。 生計維持関係の証明を要する特殊な案件は受給決定報酬制となります。 |
STEP4 | 書類作成、必要書類の入手当事務所のアドバイスに従い、必要添付書類の入手をお願い致します。(遺族年金の請求手続に必要な書類については、こちらのページでご確認ください。) 年金事務所へ提出する遺族年金裁定請求書等は、担当社労士が作成いたします。 |
ご自身で入手が困難な場合は担当社労士が代行取得する事もできますのでご相談ください。 |
STEP5 | 年金事務所への裁定請求書の提出年金事務所への書類提出及びその後の照会対応は担当社労士が行います。 |
ご相談の受付から裁定請求書の提出までに、1か月程度要します。 |
STEP6 | 決定(支給決定、不支給決定)裁定請求書の提出から決定まで早くて2か月、時間を要する案件の場合は3~4か月程度要します。決定には支給決定・不支給決定があり、万が一、不支給決定となった場合は、審査請求を行うかどうかご相談させて頂きます。 |
審査請求を行う場合は、決定があったことを知った日の翌日から60日以内に行わなければなりませんので、迅速な対応が必要です。決定の通知が届きましたら担当社労士にすぐご連絡ください。 |
STEP7 | 遺族年金の受給開始遺族年金は偶数月の15日に指定口座に入金されます。 |
最初の支給は奇数月の15日に行われる場合もございます。初回支給月の上旬に日本年金機構から「年金支払通知書」が郵送されますので、この通知書によりご確認ください。 |