遺族年金サポートセンター概要
名称 | 遺族年金サポートセンター |
---|---|
所在地 | 〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜2-7-1-905 |
TEL(代表) | 092-834-4945 |
メールアドレス | mail@izoku-support.com |
HP | https://www.izoku-support.com |
サポート内容 | 遺族年金請求手続のサポート業務 |
代表運営者
社会保険労務士 安松茂晴(やすまつしげはる)
遺族年金サポートセンターのホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
はじめまして、社会保険労務士の安松と申します。
これまで、大切な方を亡くされ遺族年金をご請求される方々からたくさんの悩みやご相談を受けてきました。
そして多くの方々に遺族年金をお届けすることができました。
当センターのサポートを通じて、みなさんのこれからの生活の経済的な心配や不安を取り除いていくことが私どもの願いです。そのためにもこれからの生活の支えとなる遺族年金を1人でも多くの方々に受けとっていただけるよう尽力していきます。
みなさんの前向きになられる第1歩となるお手伝いをさせてください。どうぞよろしくお願いします。
事務所名 | 安松社会保険労務士事務所 |
---|---|
住所 | 〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜2-7-1-905 |
事務所TEL | 092-834-4945 |
事務所FAX | 092-834-4945 |
事務所メール | mail@yasumatsu4864.jp |
事務所HP | https://yasumatsu4864.jp |
所属 | 全国社会保険労務士会連合会 登録番号第40130007号 福岡県社会保険労務士会 会員番号第4011473号 |
社会保険労務士 山本智宏(やまもとともひろ)
遺族年金サポートセンター運営者の山本と申します。
私は大学生(19歳)のときに父を亡くしましたが、母が遺族年金を受給することができたおかげで大学に通い続けることができ、弟も大学に進学することができました。(実は、父が亡くなった当時両親は離婚していたため、生計維持を証明しなければならない特殊なケースでの受給でした。)
このように、遺族年金はご遺族の経済的安定を国が保障するとても優れた制度です。しかしながら、誤った情報のために自分は貰えないと諦めてしまっている方も一部にいらっしゃいます。また、手間と時間を要する請求手続がご遺族にとって負担となることもございます。
遺族年金サポートセンターでは遺族年金請求手続の支援を通じ、ご遺族に安定した暮らしが訪れるようサポートさせていただきます。
事務所名 | 社会保険サポートオフィス |
---|---|
住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-7-6ライオンズマンショングレース天神505号 |
事務所TEL | 092-752-7880 |
事務所FAX | 092-515-3901 |
事務所メール | mail@legal-consult.jp |
事務所HP | (事務所総合サイト) https://www.legal-consult.jp (障害年金専門サイト) https://www.nenkin-support.com |
所属 | 全国社会保険労務士会連合会 登録番号第40080073号 福岡県社会保険労務士会 会員番号第4011286号 |
東京相談所 協力社労士
社会保険労務士 向井了一(むかいりょういち)
遺族年金サポートセンター東京相談所の向井了一です。
「どこに相談したらいいか分からない。。。」
「年金事務所で受給できないと言われたけれど理由に納得できない」等々
遺族年金サポートセンターの開設以来、全国各地から多くのご相談が寄せられております。
遺族年金の請求手続に困られている皆さまへより身近なサポート体制をご提供するため、「東京相談所」として私も協力させていただくことになりました。
ご遺族の皆さまの悲しみや不安が少しでも和らぐよう、遺族年金の請求手続をサポートいたします。
事務所名 | 向井了一社会保険労務士事務所 |
---|---|
住所 | 〒107-0061 東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル3F |
事務所HP | https://www.mukaisroffice.com/ |
所属 | 全国社会保険労務士会連合会 東京都社会保険労務士会 |
TEL | ご相談のお電話は本部(福岡)でお受けいたします。 092-834-4945 |
料金表
遺族年金請求手続 (一般的な案件) |
|
---|---|
生計同一関係・別居婚・事実婚 その他特殊事例における遺族年金請求 |
(上記①、②のいずれか金額の高い方)
|
寡婦年金請求手続 | 33,000円(税込) |
未支給年金請求手続 | 初回支給額の10%+税 |
死亡一時金請求手続 | 5,500円(税込) |
埋葬料請求手続 | 3,300円(税込) |
遺族年金請求に関する 審査請求・再審査請求 |
|
---|
- 上記報酬額は予告なく変更する場合がございます。
- 「生計同一関係に関する申立書」「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」等の作成が必要な案件につきましては特殊な案件として受給決定報酬制となります。 その他、亡くなられた方の年金記録の調査を要する案件につきましても受給決定報酬制となります。
- 着手金は年金受給の可否にかかわらずご返金、あるいは受給決定報酬への充当はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 上記報酬には、住民票、戸籍、所得証明等の証明書発行手数料、その他添付書類に要する費用は含まれておりません。こちらはお客様のご負担となります。
- 報酬のお支払いは当事務所指定の金融機関口座までお振り込みください。お振り込みにかかる手数料はお客様にご負担願います。