遺族年金とは?
一家の経済的支柱を担われていた方が病気や事故で亡くなられたときに、ご遺族へ悲しみとともに困窮が訪れないよう社会全体で扶助し合う制度が「遺族年金」です。民間の生命保険に加入していない方でも、一定の要件を満たせば国から遺族年金の支給を受けることができます。
遺族族年金には大きく分けて、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」「遺族共済年金」があり、受給するための要件、遺族の範囲、年金額がそれぞれ異なります。
| 支給要件 | |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 次の①及び②の要件を満たしていること。 ① 被保険者または被保険者であった者が次の1~4のいずれかに該当すること。
保険料納付要件 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上でなければなりません。 |
| 遺族厚生年金 | 次のいずれかに該当すること。
保険料納付要件 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上でなければなりません。 |
誰が受給できるの?(遺族年金の受給権者)
遺族基礎年金を受給できるご遺族は、「子のある配偶者」または「子」です。遺族厚生年金を受けられるご遺族は、「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」、「祖父母」となっており、遺族基礎年金より範囲が広くなってます。
| 遺族の範囲 | |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」。 ※ 平成26年4月からは、「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。 生計維持の認定に係る基準死亡された方の死亡当時、その方と生計を同一にしていた方で、「年収850万円以上の収入」または「年額655万5000円以上の所得」を将来にわたって得られないと認められること。 |
| 遺族厚生年金 |
死亡した方によって生計を維持されていた「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」、「祖父母」。 妻以外の遺族に係る条件「夫」、「父母」、「祖父母」 「子」、「孫」 |
遺族年金の金額は?
遺族基礎年金は定額ですが、遺族厚生年金は亡くなられた方の報酬額に応じた年金額になります。
| 年金額(2026年4月現在) | |
| 遺族基礎年金額 | ① 子のある配偶者に支給されるとき 847,300円(※)+子の加算 ② 子に支給されるとき 847,300円(※)+2人目以降の子の加算額 (※)昭和31年4月1日以前生まれ 844,900円 子の加算額1人目及び2人目 243,800円 |
| 遺族厚生年金額 |
遺族厚生年金額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」です。
※ 短期要件(支給要件の1・2・3参照)による遺族厚生年金の場合、被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、300月にみなして計算されます。 中高齢の寡婦加算額次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、「635,500円(年額)」が加算されます。これを、中高齢の寡婦加算額といいます。
長期要件(支給要件の4・5 参照)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。 経過的寡婦加算額次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。加算額は生年月日に応じた額となります。
|
その他の制度について
寡婦年金
国民年金の第一号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上(平性29年8月1日より前の死亡の場合は25年以上)ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻に対して60歳~65歳までの間に支給される年金が「寡婦年金」です。
寡婦年金の額は、夫の死亡日の前日までの国民年金第1号被保険者期間としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3になります。
以下に該当する場合は寡婦年金を請求できません。
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある場合
- 夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合(死亡日が令和3年3月31日以前のとき)
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合
他の年金を受給している場合は選択となり、また、寡婦年金を死亡一時金の両方を受けられる場合は選択によりどちらか一方が支給されます。
死亡一時金
国民年金の第一号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある方が死亡したときに支給されるのが「死亡一時金」です。
| 保険料納付月数 | 金額(一時金) |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した方の「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」、「祖父母」、「兄弟姉妹」の順で、死亡したときに生計を同一にしていた方が対象になります。
死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかの給付を受けていたとき及び遺族基礎年金を受けることができる方がいる場合には死亡一時金は支給されません。

