遺族年金は請求しなければ受給できません!
遺族年金に限らず他の年金すべてに当てはまることですが、自ら国に対して請求手続を行わなければ受給することはできません。また、請求手続が大幅に遅れると「時効」のため受給できない年金が発生する事もございます。
どこで請求手続を行うの?
原則として、遺族年金の請求手続は次の場所で行います。
- 遺族基礎年金のみを請求する場合は、お住まいの市区役所または町村役場
- 上記以外の場合は、お近くの年金事務所
請求に必要な添付書類は? 何を用意すればいいの?
遺族年金の請求手続には下表の書類が必要です。
ただし、亡くなられた方の年金加入状況やご遺族構成等により必要な書類はそれぞれ異なりますので、事前に年金事務所または当センターまでご相談ください。
書類名 | 必要な方 | |
1 | 年金手帳 | 死亡者・請求者 |
2 | 年金証書(年金を既に受給されている方) | 死亡者・請求者 |
3 | 戸籍謄本・戸籍全部事項証明書 (受給権発生年月日以降のもの) |
死亡者・請求者 |
4 | 住民票 (受給権発生年月日以降のもので世帯主・続柄・変更事項の記載のあるもの) |
請求者・世帯全員分 |
5 | 住民票の除票 (受給権発生年月日以降のもので世帯主・続柄・変更事項の記載のあるもの) |
死亡者 |
6 | 所得証明書・課税(非課税)証明書 (発行年度について確認が必要です) |
請求者・子 |
7 | 死亡診断書(死体検案書)または死亡届の記載事項証明 (写しでも可) |
死亡者 |
8 | 年金加入期間確認通知書・農林共済組合員期間証明書 (共済組合員であったことがある場合) |
死亡者・請求者 |
9 | 預金通帳または貯金通帳 | 請求者 |
10 | 在学証明書・学生証 | 子 |
11 | 健康保険被保険者証・共済組合員証 (扶養者・被扶養者を確認できるもの) |
死亡者・請求者・子 |
12 | 生計維持申立書 | |
13 | 受診状況等証明書 | |
14 | 第三者行為事故状況届・事故証明書 | |
15 | 年金請求書 | |
16 | 年金受給選択申出書 | |
17 | 加算額・加給年金額対象者不該当届 | |
18 | 請求遅延に関する申立書 | |
19 | 所得状況申立書 | |
20 | その他 |