受給もれ遺族年金とは?
受給もれ遺族年金とは聞きなれないことばですが、隠れた年金問題とも言われるほど重大な問題です。
本来受給できてしかるべき遺族年金が何らかの理由により受給できておらず、それも長期間にわたるため時効により受給できない年金が発生したり、事実関係の証明が困難になってしまい認定が不可能になってしまうことがあります。
遺族年金は「死亡」という絶対的な事実に基づく給付にもかかわらずこのような問題が発生する背景は、勘違い、知識不足、そして行政窓口担当者の説明ミス等が考えられます。
どのようなケースがあるのか?
受給もれ遺族年金の最大のポイントは「生計維持関係」です。
別居していても、入籍していなくても、あるいは離婚していても生計維持関係が実態としてあれば遺族年金の対象遺族になりますし、逆に、形式上は婚姻関係があっても実態として破綻していれば生計維持関係が認められないこともあります。この生計維持関係を正しく理解することが受給もれ遺族年金の解決につながります。
当センターでは、過去の請求実績や社会保険審査会の裁決例を研究分析することにより、困難な案件にも対応する事ができます。
あきらめる前にご相談ください。
遺族年金を受給できるかもしれないと考えていても、どうやって手続きすればいいか? どこに相談すればいいか? そもそも行政窓口で「無理」と言われたのにどうすればいいの? と悩まれても、遺族年金の請求手続はまだあきらめないでください!
遺族年金を受給するための法定の要件(事実関係と言い換えてもいいでしょう)さえそろっていれば、あとはどうやってそれらを証明するかという問題になります。
ここで、一般の方が独力で請求するのと経験のある専門家が請求するのとでは差が出てしまいます。
故人から贈られた大事な遺族年金ですので、私たち専門家にお任せください。
何より大切な保険料納付要件
遺族年金を受給するための要件がそろっていても、どうしても受給できないことがございます。
それは故人が年金保険料を納めていない場合です。
遺族年金は国の制度です。法律で定められた「年金保険料の納付義務」を怠っていては権利を主張することはできません。
(納付要件を満たしていない場合は私たちもサポートできません。)
「年金を納めていない」あるいは「免除手続を怠っていた」がために遺族年金や障害年金を受給できない方からご相談を受けるたびに、私たちはとてもやるせない思いを抱かざるをえません。
「年金不信」ということばだけが独り歩きして、相互扶助で支え合うという年金本来の大切な役割が見過ごされていることに危機感を覚えます。
審査請求・再審査請求にも対応
たとえ請求が棄却されたとしても審査請求そして再審査請求により認定されることがあります。一般の方には難しく、しかも対応できる社会保険労務士が少ない審査請求・再審査請求についても遺族年金サポートセンターは対応いたしております。