お知らせ

年金額が改正されました。(2024.04.01)

令和6年4月分から年金額が下表の通り改正されております。

改正前 改正後(令和6年4月分~)
遺族基礎年金 基本額 795,000円
(昭和31年4月1日以前生まれ 792,600円)
816,000円
(昭和31年4月1日以前生まれ 813,700円)
子の加算(子2人まで) 228,700円  234,800円
子の加算(3人目から) 76,200円  78,300円
中高齢の寡婦加算額 596,300円 612,000円

年金額が改正されました。(2023.04.01)

令和5年4月分から年金額が下表の通り改正されております。

  改正前   改正後(令和5年4月分~)
遺族基礎年金 基本額  777,800円  67歳以下 795,000円
68歳以上 792,600円
子の加算(子2人まで)  223,800円       228,700円
子の加算(3人目から)  74,600円       76,200円
中高齢の寡婦加算額  583,400円      596,300円

67歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)

年金額が改正されました。(2022.04.01)

令和4年4月分から年金額が下表の通り改正されております。

  改正前   改正後(令和4年4月分~)
遺族基礎年金 基本額  780,900円       777,800円
子の加算(子2人まで)  224,700円       223,800円
子の加算(3人目から)  74,900円       74,600円
中高齢の寡婦加算額  585,700円      583,400円

年金額が改正されました。(2021.04.01)

令和3年4月分から年金額が下表の通り改正されております。

  改正前   改正後(令和3年4月分~)
遺族基礎年金 基本額  781,700円       780,900円
子の加算(子2人まで)  224,900円       224,700円
子の加算(3人目から)  75,000円       74,900円
中高齢の寡婦加算額  586,300円      585,700円

年金額が改正されました。(2020.04.01)

令和2年4月分から年金額が下表の通り改正されております。

  改正前   改正後(令和2年4月分~)
遺族基礎年金 基本額  780,100円       781,700円
子の加算(子2人まで)  224,500円       224,900円
子の加算(3人目から)  74,800円       75,000円
中高齢の寡婦加算額  585,100円      586,300円

年金額が改正されました。(2019.04.01)

平成31年4月分から年金額が下表の通り改正されております。

  改正前   改正後(平成31年4月分~)
遺族基礎年金 基本額  779,300円       780,100円
子の加算(子2人まで)  224,300円       224,500円
子の加算(3人目から)  74,800円       74,800円
中高齢の寡婦加算額  584,500円      585,100円

東京相談所を開設しました。(2017.10.01)

全国各地から多くのご相談をいただき誠にありがとうございます。
この度、より身近なサポート体制をご提供するため東京都内の社会保険労務士と提携し、「東京相談所」を開設しました。

なお、お電話でのご相談につきましては従来通り本部(福岡 092-834-4945)で受付けております。
「東京相談所」での面談相談をご希望の場合は、まず、お電話またはメールでご相談ください。

詳しくは運営者のページをご覧ください。

年金額が改正されました。(2017.04.01)

平成29年4月分から年金額が下表の通り改正されております。

  改正前   改正後(平成29年4月分~)
遺族基礎年金 基本額  780,100円       779,300円
子の加算(子2人まで)  224,500円       224,300円
子の加算(3人目から)   74,800円        74,800円
中高齢の寡婦加算額  585,100円      584,500円

年金額が改正されました。(2015.04.01)

平成27年4月分から年金額が下表の通り改正されております。

  改正前   改正後(平成27年4月分~)
遺族基礎年金 基本額  772,800円       780,100円
子の加算(子2人まで)  222,400円       224,500円
子の加算(3人目から)   74,100円        74,800円

子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます。(2014.04.01)

これまでは、死亡された方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていました。
平成26年4月からは、「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。

      改正前         改正後
遺族基礎年金の支給対象者 「子のある妻」、または、「子」 「子のある配偶者」、または、「子」

年金額が改正されました。(2014.04.01)

平成26年4月分から年金額が下表の通り改正されております。

  改正前   改正後(平成26年4月分~)
遺族基礎年金 基本額  778,500円       772,800円
子の加算(子2人まで)  224,000円       222,400円
子の加算(3人目から)   74,600円        74,100円

年金額が改正されました。(2013.10.01)

平成25年10月分から年金額が下表の通り改正されております。

  改正前   改正後(平成25年10月分~)
遺族基礎年金 基本額  786,500円       778,500円
子の加算(子2人まで)  226,300円       224,000円
子の加算(3人目から)   75,400円        74,600円

ホームページ公開しました。(2013.07.01)

遺族年金サポートセンターからのお知らせ、法改正情報等をホームページを通じてご紹介いたします。

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