年金額が改正されました。(2024.04.01)
令和6年4月分から年金額が下表の通り改正されております。
改正前 | 改正後(令和6年4月分~) | |
遺族基礎年金 基本額 | 795,000円 (昭和31年4月1日以前生まれ 792,600円) |
816,000円 (昭和31年4月1日以前生まれ 813,700円) |
子の加算(子2人まで) | 228,700円 | 234,800円 |
子の加算(3人目から) | 76,200円 | 78,300円 |
中高齢の寡婦加算額 | 596,300円 | 612,000円 |
年金額が改正されました。(2023.04.01)
令和5年4月分から年金額が下表の通り改正されております。
改正前 | 改正後(令和5年4月分~) | |
遺族基礎年金 基本額 | 777,800円 | 67歳以下 795,000円 68歳以上 792,600円 |
子の加算(子2人まで) | 223,800円 | 228,700円 |
子の加算(3人目から) | 74,600円 | 76,200円 |
中高齢の寡婦加算額 | 583,400円 | 596,300円 |
67歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)
年金額が改正されました。(2022.04.01)
令和4年4月分から年金額が下表の通り改正されております。
改正前 | 改正後(令和4年4月分~) | |
遺族基礎年金 基本額 | 780,900円 | 777,800円 |
子の加算(子2人まで) | 224,700円 | 223,800円 |
子の加算(3人目から) | 74,900円 | 74,600円 |
中高齢の寡婦加算額 | 585,700円 | 583,400円 |
年金額が改正されました。(2021.04.01)
令和3年4月分から年金額が下表の通り改正されております。
改正前 | 改正後(令和3年4月分~) | |
遺族基礎年金 基本額 | 781,700円 | 780,900円 |
子の加算(子2人まで) | 224,900円 | 224,700円 |
子の加算(3人目から) | 75,000円 | 74,900円 |
中高齢の寡婦加算額 | 586,300円 | 585,700円 |
年金額が改正されました。(2020.04.01)
令和2年4月分から年金額が下表の通り改正されております。
改正前 | 改正後(令和2年4月分~) | |
遺族基礎年金 基本額 | 780,100円 | 781,700円 |
子の加算(子2人まで) | 224,500円 | 224,900円 |
子の加算(3人目から) | 74,800円 | 75,000円 |
中高齢の寡婦加算額 | 585,100円 | 586,300円 |
年金額が改正されました。(2019.04.01)
平成31年4月分から年金額が下表の通り改正されております。
改正前 | 改正後(平成31年4月分~) | |
遺族基礎年金 基本額 | 779,300円 | 780,100円 |
子の加算(子2人まで) | 224,300円 | 224,500円 |
子の加算(3人目から) | 74,800円 | 74,800円 |
中高齢の寡婦加算額 | 584,500円 | 585,100円 |
東京相談所を開設しました。(2017.10.01)
全国各地から多くのご相談をいただき誠にありがとうございます。
この度、より身近なサポート体制をご提供するため東京都内の社会保険労務士と提携し、「東京相談所」を開設しました。
なお、お電話でのご相談につきましては従来通り本部(福岡 092-834-4945)で受付けております。
「東京相談所」での面談相談をご希望の場合は、まず、お電話またはメールでご相談ください。
詳しくは運営者のページをご覧ください。
年金額が改正されました。(2017.04.01)
平成29年4月分から年金額が下表の通り改正されております。
改正前 | 改正後(平成29年4月分~) | |
遺族基礎年金 基本額 | 780,100円 | 779,300円 |
子の加算(子2人まで) | 224,500円 | 224,300円 |
子の加算(3人目から) | 74,800円 | 74,800円 |
中高齢の寡婦加算額 | 585,100円 | 584,500円 |
年金額が改正されました。(2015.04.01)
平成27年4月分から年金額が下表の通り改正されております。
改正前 | 改正後(平成27年4月分~) | |
遺族基礎年金 基本額 | 772,800円 | 780,100円 |
子の加算(子2人まで) | 222,400円 | 224,500円 |
子の加算(3人目から) | 74,100円 | 74,800円 |
子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます。(2014.04.01)
これまでは、死亡された方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていました。
平成26年4月からは、「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。
改正前 | 改正後 | |
遺族基礎年金の支給対象者 | 「子のある妻」、または、「子」 | 「子のある配偶者」、または、「子」 |
年金額が改正されました。(2014.04.01)
平成26年4月分から年金額が下表の通り改正されております。
改正前 | 改正後(平成26年4月分~) | |
遺族基礎年金 基本額 | 778,500円 | 772,800円 |
子の加算(子2人まで) | 224,000円 | 222,400円 |
子の加算(3人目から) | 74,600円 | 74,100円 |
年金額が改正されました。(2013.10.01)
平成25年10月分から年金額が下表の通り改正されております。
改正前 | 改正後(平成25年10月分~) | |
遺族基礎年金 基本額 | 786,500円 | 778,500円 |
子の加算(子2人まで) | 226,300円 | 224,000円 |
子の加算(3人目から) | 75,400円 | 74,600円 |
ホームページ公開しました。(2013.07.01)
遺族年金サポートセンターからのお知らせ、法改正情報等をホームページを通じてご紹介いたします。